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法令データベース
本データベースについて
(庁府県巡査定員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 明治41年10月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(庁府県巡査定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十九年勅令第百四十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百四十九號
明治二十九年勅令第百四十八號中左ノ通改正ス
第一條中「千乃至二千」ヲ「六百乃至二千」ニ改ム
朕明治二十九年勅令第百四十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百四十九号
明治二十九年勅令第百四十八号中左ノ通改正ス
第一条中「千乃至二千」ヲ「六百乃至二千」ニ改ム
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