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本データベースについて
(血清薬院官制第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
血清薬院官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕血淸藥院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百六十六號
血淸藥院官制第三條中技師ノ下「專任二人」ヲ「專任一人」ニ書記ノ下「專任三人」ヲ「專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕血清薬院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百六十六号
血清薬院官制第三条中技師ノ下「専任二人」ヲ「専任一人」ニ書記ノ下「専任三人」ヲ「専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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