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(血清薬院官制第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 明治34年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
血清薬院官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕血淸藥院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十號
血淸藥院官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任一人」ヲ「專任二人」ニ「專任五人」ヲ「專任六人」ニ改ム
朕血清薬院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十号
血清薬院官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任一人」ヲ「専任二人」ニ「専任五人」ヲ「専任六人」ニ改ム
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