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(台湾総督府職員加俸支給規則第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 明治40年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府職員加俸支給規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府職員加俸支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百九十二號
臺灣總督府職員加俸支給規則中左ノ通改正ス
第二條
臺灣總督ノ加俸ハ俸給額ノ十分ノ五トシ其ノ他ノ高等文官ノ加俸ハ俸給額ノ十分ノ五以內、判任文官ノ加俸ハ十分ノ八以內トシ其ノ額ハ臺灣總督之ヲ定ム但シ六級俸以下ノ判任文官ノ加俸ハ三十圓迄ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府職員加俸支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百九十二号
台湾総督府職員加俸支給規則中左ノ通改正ス
第二条
台湾総督ノ加俸ハ俸給額ノ十分ノ五トシ其ノ他ノ高等文官ノ加俸ハ俸給額ノ十分ノ五以内、判任文官ノ加俸ハ十分ノ八以内トシ其ノ額ハ台湾総督之ヲ定ム但シ六級俸以下ノ判任文官ノ加俸ハ三十円迄ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革