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本データベースについて
(台湾総督府職員加俸支給規則第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 明治32年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府職員加俸支給規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府職員加俸支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百十二號
臺灣總督府職員加俸支給規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ臺灣島人ハ此ノ限ニ在ラス
朕台湾総督府職員加俸支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百十二号
台湾総督府職員加俸支給規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ台湾島人ハ此ノ限ニ在ラス
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