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(陸軍六週間現役兵条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 明治32年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍六週間現役兵条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍六週間現役兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月一日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第百十五號
陸軍六週間現役兵條例中左ノ通改正ス
第一條中「警備隊ヲ置ク島嶼ニ在テハ警備隊」ヲ「警備隊ヲ置ク島嶼ニ在テハ警備隊、臺灣ニ在テハ最寄ノ步兵隊」ニ改ム
第二條中「六月一日」ノ下ニ「臺灣ニ在テハ十月一日」ノ分註ヲ加フ
第五條中「第七師管ニ在テハ屯田兵司令官」ヲ「臺灣ニ在テハ旅團長」ニ改ム
第六條第二項中「北海道」ノ下ニ「臺灣」ヲ加フ
朕陸軍六週間現役兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月一日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第百十五号
陸軍六週間現役兵条例中左ノ通改正ス
第一条中「警備隊ヲ置ク島嶼ニ在テハ警備隊」ヲ「警備隊ヲ置ク島嶼ニ在テハ警備隊、台湾ニ在テハ最寄ノ歩兵隊」ニ改ム
第二条中「六月一日」ノ下ニ「台湾ニ在テハ十月一日」ノ分註ヲ加フ
第五条中「第七師管ニ在テハ屯田兵司令官」ヲ「台湾ニ在テハ旅団長」ニ改ム
第六条第二項中「北海道」ノ下ニ「台湾」ヲ加フ
本文
詳細・沿革