(北海道渡島外三国ニ徴兵令ヲ施行ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治28年9月21日
法令の形式: 勅令
朕北海道ニ徵兵令ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第百二十六號
第一條 明治二十九年一月一日ヨリ北海道渡島、後志、膽振、石狩ノ四箇國ニ徵兵令ヲ施行ス
第二條 前條ノ徵兵令施行地ニ轉籍移住シ開墾其ノ他一定ノ生業ニ從事スル者ハ轉籍移住ノ後五箇年ニ滿ツル年迄徵集ヲ猶豫ス但轉籍移住ノ後前條ノ區域外ニ轉籍シ更ニ轉籍移住シタル者ハ此ノ限ニアラス
第三條 屯田兵ノ戶籍內ニ在ル者ハ徵集ヲ免除ス
第四條 從來徵兵令ヲ施行セル函館江差福山ニハ本令ヲ適用スルノ限ニアラス
朕北海道ニ徴兵令ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第百二十六号
第一条 明治二十九年一月一日ヨリ北海道渡島、後志、胆振、石狩ノ四箇国ニ徴兵令ヲ施行ス
第二条 前条ノ徴兵令施行地ニ転籍移住シ開墾其ノ他一定ノ生業ニ従事スル者ハ転籍移住ノ後五箇年ニ満ツル年迄徴集ヲ猶予ス但転籍移住ノ後前条ノ区域外ニ転籍シ更ニ転籍移住シタル者ハ此ノ限ニアラス
第三条 屯田兵ノ戸籍内ニ在ル者ハ徴集ヲ免除ス
第四条 従来徴兵令ヲ施行セル函館江差福山ニハ本令ヲ適用スルノ限ニアラス