(北海道ニ徴兵令施行ノ件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 明治33年8月11日
法令の形式: 勅令
朕明治二十八年勅令第百二十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月十日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百三十六號
明治二十八年勅令第百二十六號中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
占守島ニ轉籍移住ノ者ニ在リテハ滿三十二歲迄徵集ヲ猶豫ス滿三十二歲ヲ過キ仍在住スル者ハ國民兵役ニ服セシム
第三條 屯田現役豫備役下士兵卒ノ戶籍內ニ在ル者ハ徵集ヲ免除ス但シ專ラ兵村ノ業務ニ從事セサル者ハ此ノ限ニ在ラス
前項ニ依リ徵集免除ニ屬シタル者五箇年以內ニ其ノ資格ヲ失フトキハ徵集ニ應セシム
朕明治二十八年勅令第百二十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月十日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百三十六号
明治二十八年勅令第百二十六号中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
占守島ニ転籍移住ノ者ニ在リテハ満三十二歳迄徴集ヲ猶予ス満三十二歳ヲ過キ仍在住スル者ハ国民兵役ニ服セシム
第三条 屯田現役予備役下士兵卒ノ戸籍内ニ在ル者ハ徴集ヲ免除ス但シ専ラ兵村ノ業務ニ従事セサル者ハ此ノ限ニ在ラス
前項ニ依リ徴集免除ニ属シタル者五箇年以内ニ其ノ資格ヲ失フトキハ徴集ニ応セシム