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法令データベース
本データベースについて
(北海道ニ徴兵令ヲ施行ス中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 明治30年8月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(北海道渡島外三国ニ徴兵令ヲ施行ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十八年勅令第百二十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月十五日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百五十七號
明治二十八年勅令第百二十六號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
明治三十一年一月一日ヨリ天鹽、北見、日高、十勝、釧路、根室、千島ノ七箇國ニ徵兵令ヲ施行ス
第三條
屯田現役豫備役下士兵卒ノ戶籍內ニ在ル者ハ徵集ヲ免除ス
附 則
第三條ハ明治三十一年一月一日ヨリ施行ス
朕明治二十八年勅令第百二十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月十五日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百五十七号
明治二十八年勅令第百二十六号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
明治三十一年一月一日ヨリ天塩、北見、日高、十勝、釧路、根室、千島ノ七箇国ニ徴兵令ヲ施行ス
第三条
屯田現役予備役下士兵卒ノ戸籍内ニ在ル者ハ徴集ヲ免除ス
附 則
第三条ハ明治三十一年一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革