(公立学校職員休職ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 明治27年8月9日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員休職ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月八日
文部大臣 井上毅
勅令第百四十一號
第一條 學校編制ノ變更事務ノ伸縮等ニ依リ其ノ人ヲ要セサル場合其ノ他傷痍疾病等ノ事故アル場合ニ於テハ地方長官ハ公立學校職員ニ休職ヲ命スルコトヲ得
豫備後備ノ軍籍ニ在ル公立學校職員戰時若クハ事變ニ際シ召集セラレタルトキハ當然休職ヲ命セラレタルモノトス
第一項ニ依ル休職ノ期限ハ一箇年トシ第二項ニ依ル休職ノ期限ハ其ノ事故止ミタル後尙三箇月トス
第二條 休職ノ期限滿ツルトキハ當然退職者トス
第三條 休職者ハ職務ニ從事セス及俸給ヲ減セラレ又ハ全ク之ヲ受ケサルノ外總テ本職者ト異ルコトナシ
附 則
第四條 本令ハ市町村立小學校敎員ニ適用セス
第五條 明治二十七年六月五日以後本令施行以前ニ召集セラレタル者ハ其ノ召集ノ日ヨリ休職ヲ命セラレタルモノトス
朕公立学校職員休職ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月八日
文部大臣 井上毅
勅令第百四十一号
第一条 学校編制ノ変更事務ノ伸縮等ニ依リ其ノ人ヲ要セサル場合其ノ他傷痍疾病等ノ事故アル場合ニ於テハ地方長官ハ公立学校職員ニ休職ヲ命スルコトヲ得
予備後備ノ軍籍ニ在ル公立学校職員戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタルトキハ当然休職ヲ命セラレタルモノトス
第一項ニ依ル休職ノ期限ハ一箇年トシ第二項ニ依ル休職ノ期限ハ其ノ事故止ミタル後尚三箇月トス
第二条 休職ノ期限満ツルトキハ当然退職者トス
第三条 休職者ハ職務ニ従事セス及俸給ヲ減セラレ又ハ全ク之ヲ受ケサルノ外総テ本職者ト異ルコトナシ
附 則
第四条 本令ハ市町村立小学校教員ニ適用セス
第五条 明治二十七年六月五日以後本令施行以前ニ召集セラレタル者ハ其ノ召集ノ日ヨリ休職ヲ命セラレタルモノトス