(公立学校職員休職ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 明治37年12月6日
法令の形式: 勅令
朕明治二十七年勅令第百四十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月五日
文部大臣 久保田讓
勅令第二百三十四號
明治二十七年勅令第百四十一號第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
公立學校職員ニシテ戰時又ハ事變ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタルトキハ當然休職者トス
朕明治二十七年勅令第百四十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月五日
文部大臣 久保田譲
勅令第二百三十四号
明治二十七年勅令第百四十一号第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
公立学校職員ニシテ戦時又ハ事変ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタルトキハ当然休職者トス