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(公立学校職員休職ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 明治41年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(公立学校職員休職ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第百四十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第九十五號
明治二十七年勅令第百四十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「其ノ人ヲ要セサル場合」ノ下ニ「敎員養成ヲ目的トスル官立府縣立學校ニ入學スル場合」ヲ加フ
同條第三項ヲ左ノ如ク改ム
第一項中敎員養成ヲ目的トスル官立府縣立學校ニ入學スル場合ノ休職及前項ニ依ル休職ノ期間ハ其ノ事故止ミタル後尙三月トシ其ノ他ノ場合ノ休職ノ期間ハ一年トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第百四十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第九十五号
明治二十七年勅令第百四十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「其ノ人ヲ要セサル場合」ノ下ニ「教員養成ヲ目的トスル官立府県立学校ニ入学スル場合」ヲ加フ
同条第三項ヲ左ノ如ク改ム
第一項中教員養成ヲ目的トスル官立府県立学校ニ入学スル場合ノ休職及前項ニ依ル休職ノ期間ハ其ノ事故止ミタル後尚三月トシ其ノ他ノ場合ノ休職ノ期間ハ一年トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革