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本データベースについて
(理事主理任用令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 明治30年7月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
理事主理任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕理事主理任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月十五日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百四十一號
理事主理任用令中左ノ通改正ス
第二條中「主理試補ハ」ノ下ニ「理事試補主理試補登用試驗ニ及第シタル者若ハ」ノ二十一字ヲ加フ
第四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ理事試補主理試補登用試驗ニ依リ採用セラレタル者ハ此ノ限ニアラス
第七條中「實務修習」ノ上ニ「登用試驗竝」ノ五字ヲ加フ
朕理事主理任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月十五日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百四十一号
理事主理任用令中左ノ通改正ス
第二条中「主理試補ハ」ノ下ニ「理事試補主理試補登用試験ニ及第シタル者若ハ」ノ二十一字ヲ加フ
第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ理事試補主理試補登用試験ニ依リ採用セラレタル者ハ此ノ限ニアラス
第七条中「実務修習」ノ上ニ「登用試験並」ノ五字ヲ加フ
本文
詳細・沿革