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(理事主理任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 大正10年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
理事主理任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ理事主理任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第百十五號
理事主理任用令中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
理事、主理、判事若ハ檢事ノ職ニ在リタル者又ハ裁判所構成法ニ依リ判事、檢事若ハ司法官試補タル資格ヲ有シ朝鮮總督府ノ判事若ハ檢事若ハ臺灣總督府法院若ハ關東廳法院ノ判官若ハ檢察官ノ職ニ在リタル者ハ理事又ハ主理ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
司法官試補又ハ朝鮮總督府司法官試補ノ實地修習ノ期間ハ之ヲ前項ノ規定ニ依ル實務修習ノ期間ト看做ス
第四條
削除
第五條
左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ理事又ハ主理ニ之ヲ任用スルコトヲ得ス
一
禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ陸軍刑法又ハ海軍刑法ニ依リ一年未滿ノ禁錮ニ處セラレタル者ヲ除ク
二
破產若ハ家資分散ノ宣吿ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限ノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行後三年ヲ限リ理事試補又ハ主理試補ノ實務修習ノ期間ハ九月迄之ヲ短縮スルコトヲ得
本令施行後三年ヲ限リ陸軍將校同相當官ニシテ司法官試補タル資格ヲ有スルモノハ理事ニ之ヲ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際從前ノ規定ニ依リ奏任文官タル資格ヲ有スル者ハ本令施行後ト雖仍其ノ資格ヲ有ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ理事主理任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第百十五号
理事主理任用令中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
理事、主理、判事若ハ検事ノ職ニ在リタル者又ハ裁判所構成法ニ依リ判事、検事若ハ司法官試補タル資格ヲ有シ朝鮮総督府ノ判事若ハ検事若ハ台湾総督府法院若ハ関東庁法院ノ判官若ハ検察官ノ職ニ在リタル者ハ理事又ハ主理ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
司法官試補又ハ朝鮮総督府司法官試補ノ実地修習ノ期間ハ之ヲ前項ノ規定ニ依ル実務修習ノ期間ト看做ス
第四条
削除
第五条
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ理事又ハ主理ニ之ヲ任用スルコトヲ得ス
一
禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者但シ陸軍刑法又ハ海軍刑法ニ依リ一年未満ノ禁錮ニ処セラレタル者ヲ除ク
二
破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復権セサル者又ハ身代限ノ処分ヲ受ケ債務ノ弁償ヲ終ヘサル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行後三年ヲ限リ理事試補又ハ主理試補ノ実務修習ノ期間ハ九月迄之ヲ短縮スルコトヲ得
本令施行後三年ヲ限リ陸軍将校同相当官ニシテ司法官試補タル資格ヲ有スルモノハ理事ニ之ヲ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際従前ノ規定ニ依リ奏任文官タル資格ヲ有スル者ハ本令施行後ト雖仍其ノ資格ヲ有ス
本文
詳細・沿革