実業教育費国庫補助法では、補助金額を法律で定めていたが、実業学校の増加に伴い補助の必要性も年々増加している。国運の伸張とともに実業学校の増加は避けられず、また必要なことであるため、法律で金額を固定すると、その都度改正が必要となり煩雑である。また、適切な時期に適切な保護を行うことが妨げられる可能性もある。そこで、補助金額を毎年予算で定めることとし、議会の協賛を経て決定する方式に改めることを提案する。
参照した発言: 第15回帝国議会 貴族院 本会議 第2号