(陸軍監獄官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 明治41年10月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍監獄官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二百五十八號
陸軍監獄官特別任用令中左ノ通改正ス
第二條 五年以上陸軍監獄書記又ハ陸軍監獄看守長ノ職ニ在リタル者ニシテ現ニ陸軍監獄看守長ノ職ニ在リ五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ陸軍監獄長ニ任用スルコトヲ得
第三條中「陸軍監獄書記及」ヲ削ル
第四條中「五年」ヲ「三年」ニ改メ「陸軍監獄書記又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍監獄官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二百五十八号
陸軍監獄官特別任用令中左ノ通改正ス
第二条 五年以上陸軍監獄書記又ハ陸軍監獄看守長ノ職ニ在リタル者ニシテ現ニ陸軍監獄看守長ノ職ニ在リ五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ陸軍監獄長ニ任用スルコトヲ得
第三条中「陸軍監獄書記及」ヲ削ル
第四条中「五年」ヲ「三年」ニ改メ「陸軍監獄書記又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス