(陸軍監獄官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 明治40年8月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍監獄官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年八月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百八十八號
陸軍監獄官特別任用令中左ノ通改正ス
第二條中「陸軍監獄書記」ノ下ニ「又ハ陸軍監獄看守長」ヲ加ヘ「一級俸」ヲ「五級俸以上」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍監獄官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年八月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百八十八号
陸軍監獄官特別任用令中左ノ通改正ス
第二条中「陸軍監獄書記」ノ下ニ「又ハ陸軍監獄看守長」ヲ加ヘ「一級俸」ヲ「五級俸以上」ニ改ム