(警視庁北海道庁府県及監獄判任官俸給額ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕警視廳北海道廳府縣及集治監判任官俸給額ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百八十二號
警視廳、北海道廳、府縣島廳郡區ヲ包含ス及集治監判任官ニハ判任官俸給令中別表ニ揭クル最低額以下六圓マテノ月俸ヲ給スルコトアルヘシ
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百六十號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕警視庁北海道庁府県及集治監判任官俸給額ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百八十二号
警視庁、北海道庁、府県島庁郡区ヲ包含ス及集治監判任官ニハ判任官俸給令中別表ニ掲クル最低額以下六円マテノ月俸ヲ給スルコトアルヘシ
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百六十号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス