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法令データベース
本データベースについて
(収税属俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 明治24年7月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治26年10月31日 勅令第182号
廃止:
(収税属官等俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ收稅屬俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十號
收稅屬ノ俸給ハ本年勅令第八十三號判任官俸給令ニ依ラシム但俸給定額ノ都合ニヨリ十圓又ハ八圓ノ俸給ヲ支給スルコトヲ得
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス明治二十三年勅令第七十五號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕茲ニ収税属俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十号
収税属ノ俸給ハ本年勅令第八十三号判任官俸給令ニ依ラシム但俸給定額ノ都合ニヨリ十円又ハ八円ノ俸給ヲ支給スルコトヲ得
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス明治二十三年勅令第七十五号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
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