(警視庁北海道庁府県及集治監判任官低額俸給支給方中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
朕明治二十六年勅令第百八十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第三十六號
明治二十六年勅令第百八十二號中左ノ通改正ス
「集治監」ヲ「監獄」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第百八十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第三十六号
明治二十六年勅令第百八十二号中左ノ通改正ス
「集治監」ヲ「監獄」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス