(農事試験場技師林務官鉱山監督官鉱山監務署技師官等俸給ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 明治29年2月17日
法令の形式: 勅令
朕農事試驗場技師林務官鑛山監督官鑛山監督署技師官等俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月十五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第七號
第一條 農事試驗場技師ノ官等ハ高等官三等以下鑛山監督署技師ノ官等ハ高等官四等以下トス
第二條 農事試驗場技師、林務官、鑛山監督官及鑛山監督署技師ノ俸給ハ明治二十四年勅令第八十四號技術官俸給令ニ依ル
附 則
第三條 本令ハ明治二十九年二月二十日ヨリ施行ス
明治二十六年勅令第十九號農事試驗場高等官官等及俸給ニ關スル件竝ニ同年勅令第百七十六號大小林區署及鑛山監督署職員俸給令第一條及其ノ別表ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
第四條 現ニ農事試驗場、大林區署及鑛山監督署ニ在職中ノ高等官ニシテ本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セサル者ハ現官等ヲ有シ且現ニ受クル所ノ俸給ヲ給セラルヽモノトス
朕農事試験場技師林務官鉱山監督官鉱山監督署技師官等俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月十五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第七号
第一条 農事試験場技師ノ官等ハ高等官三等以下鉱山監督署技師ノ官等ハ高等官四等以下トス
第二条 農事試験場技師、林務官、鉱山監督官及鉱山監督署技師ノ俸給ハ明治二十四年勅令第八十四号技術官俸給令ニ依ル
附 則
第三条 本令ハ明治二十九年二月二十日ヨリ施行ス
明治二十六年勅令第十九号農事試験場高等官官等及俸給ニ関スル件並ニ同年勅令第百七十六号大小林区署及鉱山監督署職員俸給令第一条及其ノ別表ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
第四条 現ニ農事試験場、大林区署及鉱山監督署ニ在職中ノ高等官ニシテ本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セサル者ハ現官等ヲ有シ且現ニ受クル所ノ俸給ヲ給セラルヽモノトス