(富岡製糸所大小林区署鉱山監督署職員俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ富岡製絲所大小林區署鑛山監督署職員俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 陸奧宗光
勅令第百四十六號
第一條 富岡製絲所大小林區署鑛山監督署高等官ノ年俸左ノ如シ
富岡製絲所長 千八百圓
林務官 別表ニ依ル
鑛山監督官 別表ニ依ル
大林區署技師 別表ニ依ル
鑛山監督署技師 別表ニ依ル
第二條 大小林區署鑛山監督署判任官ノ月俸左ノ如シ
林務官補 判任官俸給八級以上
大林區署書記 判任官俸給三級以下
營林主事 判任官俸給三級以下
營林主事補 二十五圓以下八圓以上
森林監守 十二圓以下五圓以上
附 則
第三條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第百二十八號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
別表
【表】
朕茲ニ富岡製糸所大小林区署鉱山監督署職員俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 陸奥宗光
勅令第百四十六号
第一条 富岡製糸所大小林区署鉱山監督署高等官ノ年俸左ノ如シ
富岡製糸所長 千八百円
林務官 別表ニ依ル
鉱山監督官 別表ニ依ル
大林区署技師 別表ニ依ル
鉱山監督署技師 別表ニ依ル
第二条 大小林区署鉱山監督署判任官ノ月俸左ノ如シ
林務官補 判任官俸給八級以上
大林区署書記 判任官俸給三級以下
営林主事 判任官俸給三級以下
営林主事補 二十五円以下八円以上
森林監守 十二円以下五円以上
附 則
第三条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第百二十八号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
別表
【表】