造幣局印刷局税関職員俸給令
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕造幣局印刷局稅關職員俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百七十四號
造幣局印刷局稅關職員俸給令
第一條 造幣局、印刷局及稅關高等官ノ年俸左ノ如シ
造幣局
局長 二千五百圓
印刷局
局長 二千五百圓
稅關
橫濱稅關長 三千圓
神戶稅關長 二千五百圓
長崎稅關長 千五百圓
函館稅關長 千二百圓
第二條 稅關鑒定官及鑒定吏ニ關シテハ明治二十四年勅令第八十四號技術官俸給令ヲ適用ス
第三條 監吏補ノ月俸ハ十五圓以下五圓以上トス
附 則
第四條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百二十四號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕造幣局印刷局税関職員俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百七十四号
造幣局印刷局税関職員俸給令
第一条 造幣局、印刷局及税関高等官ノ年俸左ノ如シ
造幣局
局長 二千五百円
印刷局
局長 二千五百円
税関
横浜税関長 三千円
神戸税関長 二千五百円
長崎税関長 千五百円
函館税関長 千二百円
第二条 税関鑑定官及鑑定吏ニ関シテハ明治二十四年勅令第八十四号技術官俸給令ヲ適用ス
第三条 監吏補ノ月俸ハ十五円以下五円以上トス
附 則
第四条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百二十四号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス