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(造幣局印刷局税関職員俸給令第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造幣局印刷局税関職員俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局印刷局稅關職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 子爵 渡邊國武
勅令第六十七號
造幣局印刷局稅關職員俸給令中左ノ通改正ス
第三條
監吏補ノ月俸ハ二十圓以下八圓以上トス
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕造幣局印刷局税関職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
勅令第六十七号
造幣局印刷局税関職員俸給令中左ノ通改正ス
第三条
監吏補ノ月俸ハ二十円以下八円以上トス
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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