(造幣局印刷局税関職員俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ造幣局印刷局稅關職員俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十四號
第一條 造幣局印刷局稅關高等官ノ年俸左ノ如シ
造幣局
局長 三千圓
理事官 千八百圓
印刷局
局長 二千五百圓
理事官 千八百圓
稅關
橫濱稅關長 三千圓
神戶稅關長 二千五百圓
長崎稅關長 千五百圓
函館稅關長 千二百圓
橫濱稅關副長 千五百圓
神戶稅關副長 千二百圓
第二條 稅關鑒定官鑒定吏ニ關シテハ本年勅令第八十四號技術官俸給令ヲ適用ス
第三條 鑒定官試補ハ技師試補ノ例ニ依ル
第四條 監吏補ノ月俸ハ十五圓以下五圓以上トス
附 則
第五條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ造幣局印刷局税関職員俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十四号
第一条 造幣局印刷局税関高等官ノ年俸左ノ如シ
造幣局
局長 三千円
理事官 千八百円
印刷局
局長 二千五百円
理事官 千八百円
税関
横浜税関長 三千円
神戸税関長 二千五百円
長崎税関長 千五百円
函館税関長 千二百円
横浜税関副長 千五百円
神戸税関副長 千二百円
第二条 税関鑑定官鑑定吏ニ関シテハ本年勅令第八十四号技術官俸給令ヲ適用ス
第三条 鑑定官試補ハ技師試補ノ例ニ依ル
第四条 監吏補ノ月俸ハ十五円以下五円以上トス
附 則
第五条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス