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本データベースについて
(造幣局印刷局税関職員俸給令第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 明治31年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造幣局印刷局税関職員俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局印刷局稅關職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 松田正久
勅令第百四十三號
造幣局印刷局稅關職員俸給令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
造幣局長印刷局長ニシテ滿五年以上高等官三等ニ在職シ特別ノ效績アル者ハ特ニ高等官二等ニ陞敍シ年俸三千圓マテ增俸スルコトヲ得
朕造幣局印刷局税関職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 松田正久
勅令第百四十三号
造幣局印刷局税関職員俸給令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
造幣局長印刷局長ニシテ満五年以上高等官三等ニ在職シ特別ノ効績アル者ハ特ニ高等官二等ニ陞叙シ年俸三千円マテ増俸スルコトヲ得
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