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(鉱山監督署官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 明治29年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉱山監督署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十四日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第五十三號
明治二十六年勅令第百四十八號鑛山監督署官制中左ノ通改正ス
第三條中「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第四條中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第五條中「二十四人」ヲ「三十人」ニ改ム
第六條中「三十八人」ヲ「四十八人」ニ改ム
別表中東京鑛山監督署管轄區域ノ中北海道ヲ刪除シ福岡鑛山監督署ノ次ニ左ノ一欄ヲ追加ス
【表】
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕鉱山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十四日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第五十三号
明治二十六年勅令第百四十八号鉱山監督署官制中左ノ通改正ス
第三条中「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第四条中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第五条中「二十四人」ヲ「三十人」ニ改ム
第六条中「三十八人」ヲ「四十八人」ニ改ム
別表中東京鉱山監督署管轄区域ノ中北海道ヲ刪除シ福岡鉱山監督署ノ次ニ左ノ一欄ヲ追加ス
【表】
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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