鉱山監督署官制
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 陸奧宗光
勅令第百四十五號
鑛山監督署官制
第一條 鑛山監督署ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ鑛業條例ノ定ムル所ニ依リ鑛山監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 鑛山監督署ニ職員ヲ置ク左ノ如シ
鑛山監督官
技師
書記
技手
第三條 鑛山監督官ハ奏任トシ六人ヲ以テ定員トス鑛山監督署長トナリ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ十人ヲ以テ定員トス各監督署ニ分屬シ署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ掌ル
第五條 書記ハ判任トシ四十八人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ五十八人ヲ以テ定員トス
第七條 農商務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ鑛山監督支署ヲ置キ鑛山監督署員ヲ分派スルコトヲ得
第八條 鑛山監督署及鑛山監督支署ノ名稱位置竝管轄區域ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
第九條 本令ハ鑛業條例實施ノ日ヨリ施行ス
朕鉱山監督署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 陸奥宗光
勅令第百四十五号
鉱山監督署官制
第一条 鉱山監督署ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ鉱業条例ノ定ムル所ニ依リ鉱山監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 鉱山監督署ニ職員ヲ置ク左ノ如シ
鉱山監督官
技師
書記
技手
第三条 鉱山監督官ハ奏任トシ六人ヲ以テ定員トス鉱山監督署長トナリ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ十人ヲ以テ定員トス各監督署ニ分属シ署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ掌ル
第五条 書記ハ判任トシ四十八人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ五十八人ヲ以テ定員トス
第七条 農商務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ鉱山監督支署ヲ置キ鉱山監督署員ヲ分派スルコトヲ得
第八条 鉱山監督署及鉱山監督支署ノ名称位置並管轄区域ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
第九条 本令ハ鉱業条例実施ノ日ヨリ施行ス