第一條 鑛山監督署ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ鑛業條例ノ定ムル所ニ依リ鑛山監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 鑛山監督官ハ奏任トシ六人ヲ以テ定員トス鑛山監督署長トナリ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ十人ヲ以テ定員トス各監督署ニ分屬シ署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ掌ル
第五條 書記ハ判任トシ四十八人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 農商務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ鑛山監督支署ヲ置キ鑛山監督署員ヲ分派スルコトヲ得
第八條 鑛山監督署及鑛山監督支署ノ名稱位置竝管轄區域ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依ル