(陸軍監獄官官制第十条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 明治40年3月15日
法令の形式: 勅令
朕陸軍監獄官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第三十九號
陸軍監獄官官制中左ノ通改正ス
第十條中「衞戍病院」ヲ「部隊」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍監獄官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第三十九号
陸軍監獄官官制中左ノ通改正ス
第十条中「衛戍病院」ヲ「部隊」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス