(陸軍監獄官官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 明治37年4月25日
法令の形式: 勅令
朕陸軍監獄官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百三十二號
陸軍監獄官官制中左ノ通改正ス
第三條中「衞戍司令官若クハ屯田兵司令官」ヲ「師團長東京ニ在リテハ第一師團長」ニ改ム
第十條但書ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍監獄官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百三十二号
陸軍監獄官官制中左ノ通改正ス
第三条中「衛戍司令官若クハ屯田兵司令官」ヲ「師団長東京ニ在リテハ第一師団長」ニ改ム
第十条但書ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス