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税関官制
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治27年5月29日 勅令第58号
改正:
明治29年3月30日 勅令第66号
改正:
明治29年6月16日 勅令第255号
改正:
明治29年10月21日 勅令第341号
全改:
明治30年6月22日 勅令第202号
全改:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百三十八號
稅關官制
第一條
稅關ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
各開港ニ於ケル西洋形船舶及外國通航ノ日本形船舶ノ出入ニ關スル事項
二
貨物ノ輸出入ニ關スル事項
三
各開港外ニ於ケル外國貿易取締ニ關スル事項
四
各開港外ニ於ケル輸出入貨物搭載ノ船舶出入ニ關スル事項
五
海關稅及稅外諸收入ノ徵收ニ關スル事項
六
稅關管理ノ倉庫ニ關スル事項
第二條
左ノ六港ニ稅關ヲ置ク
武藏國橫濱
攝津國神戶
攝津國大阪
肥前國長崎
渡島國函館
越後國新潟
第三條
前條稅關ノ外稅關ノ事務ヲ行フヘキ場所ニ稅關出張所ヲ配置ス其ノ配置ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條
各稅關ニ稅關長一人ヲ置ク奏任トス
大阪稅關長ハ神戶稅關長、新潟稅關長ハ新潟縣收稅長ヲシテ之ヲ兼ネシム
第五條
各稅關ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
鑑定官 二人 奏任
屬 百七十人 判任
鑑定吏 十二人 判任
監吏 二十四人 判任
監吏補 二百七十四人 判任
第六條
稅關長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ稅關ニ關スル一切ノ事務ヲ掌理ス
第七條
鑑定官ハ稅關長ノ指揮監督ヲ承ケ貨物檢査鑑定ノ事ヲ掌理ス
第八條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條
鑑定吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ貨物檢査鑑定ニ從事ス
第十條
監吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監吏補ヲ監督シテ密商脫稅ノ監視ニ從事ス
第十一條
監吏補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監吏ノ事務ヲ助ク
附 則
第十二條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕税関官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百三十八号
税関官制
第一条
税関ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
各開港ニ於ケル西洋形船舶及外国通航ノ日本形船舶ノ出入ニ関スル事項
二
貨物ノ輸出入ニ関スル事項
三
各開港外ニ於ケル外国貿易取締ニ関スル事項
四
各開港外ニ於ケル輸出入貨物搭載ノ船舶出入ニ関スル事項
五
海関税及税外諸収入ノ徴収ニ関スル事項
六
税関管理ノ倉庫ニ関スル事項
第二条
左ノ六港ニ税関ヲ置ク
武蔵国横浜
摂津国神戸
摂津国大阪
肥前国長崎
渡島国函館
越後国新潟
第三条
前条税関ノ外税関ノ事務ヲ行フヘキ場所ニ税関出張所ヲ配置ス其ノ配置ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条
各税関ニ税関長一人ヲ置ク奏任トス
大阪税関長ハ神戸税関長、新潟税関長ハ新潟県収税長ヲシテ之ヲ兼ネシム
第五条
各税関ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
鑑定官 二人 奏任
属 百七十人 判任
鑑定吏 十二人 判任
監吏 二十四人 判任
監吏補 二百七十四人 判任
第六条
税関長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ税関ニ関スル一切ノ事務ヲ掌理ス
第七条
鑑定官ハ税関長ノ指揮監督ヲ承ケ貨物検査鑑定ノ事ヲ掌理ス
第八条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条
鑑定吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ貨物検査鑑定ニ従事ス
第十条
監吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監吏補ヲ監督シテ密商脱税ノ監視ニ従事ス
第十一条
監吏補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監吏ノ事務ヲ助ク
附 則
第十二条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革