税関官制
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 明治23年7月25日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百四十二號
稅關官制
第一條 稅關ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ海關稅務ヲ掌ル
第二條 稅關ニ左ノ職員ヲ置ク
稅關長 六人 奏任
稅關副長 二人 奏任
鑒定官 五人 奏任
鑒定官試補 五人
屬 二百七人
鑒定吏 二十一人 判任
監吏 二十四人 判任
監吏補 二百七十四人 判任六等
第三條 稅關長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ稅關ニ關スル一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條 稅關副長ハ現任ノ稅關長ノ次等以下トス橫濱神戶兩稅關ニ限リ之ヲ置キ稅關長ノ事務ヲ助ク稅關長事故アルトキハ其事務ヲ代理ス
第五條 鑒定官ハ稅關長ノ指揮監督ヲ承ケ貨物檢査鑒定ノ事ヲ掌理ス
鑒定官ハ課長ヲ兼ヌルコトヲ得
第六條 屬ハ各上官ノ指揮ヲ承ケ書記計算簿記ノ事ニ從フ
第七條 鑒定吏ハ各上官ノ指揮ヲ承ケ貨物檢査鑒定ノ事ニ從フ
第八條 監吏ハ各上官ノ指揮ヲ承ケ監吏補ヲ監督シテ密商脫稅監視ノ事ニ從フ
第九條 監吏補ハ監吏ノ事務ヲ助ク
朕税関官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百四十二号
税関官制
第一条 税関ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ海関税務ヲ掌ル
第二条 税関ニ左ノ職員ヲ置ク
税関長 六人 奏任
税関副長 二人 奏任
鑑定官 五人 奏任
鑑定官試補 五人
属 二百七人
鑑定吏 二十一人 判任
監吏 二十四人 判任
監吏補 二百七十四人 判任六等
第三条 税関長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ税関ニ関スル一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条 税関副長ハ現任ノ税関長ノ次等以下トス横浜神戸両税関ニ限リ之ヲ置キ税関長ノ事務ヲ助ク税関長事故アルトキハ其事務ヲ代理ス
第五条 鑑定官ハ税関長ノ指揮監督ヲ承ケ貨物検査鑑定ノ事ヲ掌理ス
鑑定官ハ課長ヲ兼ヌルコトヲ得
第六条 属ハ各上官ノ指揮ヲ承ケ書記計算簿記ノ事ニ従フ
第七条 鑑定吏ハ各上官ノ指揮ヲ承ケ貨物検査鑑定ノ事ニ従フ
第八条 監吏ハ各上官ノ指揮ヲ承ケ監吏補ヲ監督シテ密商脱税監視ノ事ニ従フ
第九条 監吏補ハ監吏ノ事務ヲ助ク