日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税関官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 明治29年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百四十一號
明治二十六年勅令第百三十八號稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「新潟縣收稅長」トアルヲ「新潟稅務管理局長」ト改ム
附 則
本令ハ明治二十九年勅令第三百三十七號實施ノ日ヨリ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百四十一号
明治二十六年勅令第百三十八号税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「新潟県収税長」トアルヲ「新潟税務管理局長」ト改ム
附 則
本令ハ明治二十九年勅令第三百三十七号実施ノ日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革