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本データベースについて
大蔵省官制
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治29年4月16日 勅令第137号
改正:
明治29年7月29日 勅令第275号
全改:
明治30年4月28日 勅令第120号
全改:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百三十五號
大藏省官制
第一條
大藏大臣ハ政府ノ財務ヲ總轄シ會計、出納、租稅、國債、貨幣、預金、保管物及銀行ニ關スル事務ヲ管理シ府縣郡市町村及公共組合ノ財務ヲ監督ス
第二條
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一
銀行ニ關スル事項
二
貨幣ニ關スル事項
三
保護鐵道會社ノ會計監督ニ關スル事項
四
印紙類ノ出納保管ニ關スル事項
第三條
大藏省專任參事官ハ三人專任書記官ハ二人ヲ以テ定員トス
第四條
大藏省ニ左ノ三局ヲ置ク
主計局
主稅局
國債局
第五條
主計局長及主稅局長ハ勅任トシ國債局長ハ奏任トス
第六條
主計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
總豫算總決算ニ關スル事項
二
特別會計ノ豫算決算ニ關スル事項
三
仕拂豫算ニ關スル事項
四
國庫簿ノ登記ニ關スル事項
五
歲入歲出現計書ノ調製ニ關スル事項
六
豫備金支出ニ關スル事項
七
定額繰越ノ承認及定額戾入年度開始前支出ニ關スル事項
八
收入支出ノ科目ニ關スル事項
九
國庫ノ出納管理監督ニ關スル事項
十
國庫ノ出納計算書ニ關スル事項
十一
出納官吏ノ監督及身元保證ニ關スル事項
十二
物品會計ニ關スル事項
十三
預金、保管物及供託物ニ關スル事項
第七條
主稅局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
國稅ノ賦課徵收ニ關スル事項
二
稅務ノ管理監督ニ關スル事項
三
民有地地種目變換ニ關スル事項
四
土地臺帳ニ關スル事項
五
稅關輸出輸入ノ狀況調査ニ關スル事項
六
外國貿易ノ船舶及輸出入品ノ監督ニ關スル事項
七
大藏省所管稅外諸收入ニ關スル事項
八
府縣郡市町村其ノ他公共組合ノ諸收入ニ關スル事項
第八條
國債局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
國債ノ募集借入及償還ニ關スル事項
二
國債簿ノ登記ニ關スル事項
三
紙幣、國債證券、大藏省證券及借入證書ノ取扱ニ關スル事項
四
紙幣、國債證券及大藏省證券用紙ノ出納保管ニ關スル事項
五
國債計算書ノ調製ニ關スル事項
六
年金、恩給及諸祿ノ給與ニ關スル事項
七
國債元利金、國債取扱手數料、年金、恩給及諸祿ノ仕拂豫算ニ關スル事項
八
國債費ノ仕拂命令調製ニ關スル事項
九
備荒儲蓄金ニ關スル事項
十
國債、恩給及諸祿計算書ノ下檢査ニ關スル事項
十一
府縣郡市町村其ノ他公共組合ノ公債ニ關スル事項
第九條
大藏省ニ主計官三人主稅官三人技師一人ヲ置ク奏任トス主計官ハ主計局ニ主稅官ハ主稅局ニ技師ハ大臣官房ニ屬シテ其ノ事務ヲ掌ル
第十條
大藏省屬ハ二百六十三人ヲ以テ定員トス
附 則
第十一條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕大蔵省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百三十五号
大蔵省官制
第一条
大蔵大臣ハ政府ノ財務ヲ総轄シ会計、出納、租税、国債、貨幣、預金、保管物及銀行ニ関スル事務ヲ管理シ府県郡市町村及公共組合ノ財務ヲ監督ス
第二条
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一
銀行ニ関スル事項
二
貨幣ニ関スル事項
三
保護鉄道会社ノ会計監督ニ関スル事項
四
印紙類ノ出納保管ニ関スル事項
第三条
大蔵省専任参事官ハ三人専任書記官ハ二人ヲ以テ定員トス
第四条
大蔵省ニ左ノ三局ヲ置ク
主計局
主税局
国債局
第五条
主計局長及主税局長ハ勅任トシ国債局長ハ奏任トス
第六条
主計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
総予算総決算ニ関スル事項
二
特別会計ノ予算決算ニ関スル事項
三
仕払予算ニ関スル事項
四
国庫簿ノ登記ニ関スル事項
五
歳入歳出現計書ノ調製ニ関スル事項
六
予備金支出ニ関スル事項
七
定額繰越ノ承認及定額戻入年度開始前支出ニ関スル事項
八
収入支出ノ科目ニ関スル事項
九
国庫ノ出納管理監督ニ関スル事項
十
国庫ノ出納計算書ニ関スル事項
十一
出納官吏ノ監督及身元保証ニ関スル事項
十二
物品会計ニ関スル事項
十三
預金、保管物及供託物ニ関スル事項
第七条
主税局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
国税ノ賦課徴収ニ関スル事項
二
税務ノ管理監督ニ関スル事項
三
民有地地種目変換ニ関スル事項
四
土地台帳ニ関スル事項
五
税関輸出輸入ノ状況調査ニ関スル事項
六
外国貿易ノ船舶及輸出入品ノ監督ニ関スル事項
七
大蔵省所管税外諸収入ニ関スル事項
八
府県郡市町村其ノ他公共組合ノ諸収入ニ関スル事項
第八条
国債局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
国債ノ募集借入及償還ニ関スル事項
二
国債簿ノ登記ニ関スル事項
三
紙幣、国債証券、大蔵省証券及借入証書ノ取扱ニ関スル事項
四
紙幣、国債証券及大蔵省証券用紙ノ出納保管ニ関スル事項
五
国債計算書ノ調製ニ関スル事項
六
年金、恩給及諸禄ノ給与ニ関スル事項
七
国債元利金、国債取扱手数料、年金、恩給及諸禄ノ仕払予算ニ関スル事項
八
国債費ノ仕払命令調製ニ関スル事項
九
備荒儲蓄金ニ関スル事項
十
国債、恩給及諸禄計算書ノ下検査ニ関スル事項
十一
府県郡市町村其ノ他公共組合ノ公債ニ関スル事項
第九条
大蔵省ニ主計官三人主税官三人技師一人ヲ置ク奏任トス主計官ハ主計局ニ主税官ハ主税局ニ技師ハ大臣官房ニ属シテ其ノ事務ヲ掌ル
第十条
大蔵省属ハ二百六十三人ヲ以テ定員トス
附 則
第十一条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革