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本データベースについて
(大蔵省官制第九条第十条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 明治29年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年七月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
勅令第二百七十五號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第九條第三項ヲ左ノ通改ム
大藏省ニ鑑定官補三人技手四人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ鑑定建築ニ關スル各事務ニ從事ス
第十條中「二百九十一人」ヲ「二百八十七人」ニ改ム
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年七月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
勅令第二百七十五号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第九条第三項ヲ左ノ通改ム
大蔵省ニ鑑定官補三人技手四人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ鑑定建築ニ関スル各事務ニ従事ス
第十条中「二百九十一人」ヲ「二百八十七人」ニ改ム
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