大蔵省官制
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第八十九號
大藏省官制
第一條 大藏大臣ハ政府ノ財務ヲ總轄シ會計出納租稅國債貨幣預金保管物及銀行ニ關スル事務ヲ管理シ府縣郡市町村ノ財務ヲ監督ス
第二條 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一 大藏省所屬出納官吏ノ身元保證及損失金辨償ニ關スル事項
二 訴訟及訴願ニ關スル事項
第三條 大藏省專任參事官ハ三人專任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
第四條 大藏省ニ左ノ五局ヲ置ク
主計局
主稅局
國債局
監査局
預金局
第五條 主計局長、主稅局長、國債局長ハ勅任トシ監査局長、預金局長ハ奏任トス
第六條 主計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 總豫算總決算ニ關スル事項
二 特別會計ノ豫算決算ニ關スル事項
三 仕拂豫算ノ檢視ニ關スル事項
四 國庫簿ノ登記ニ關スル事項
五 歲入歲出現計書ノ調製ニ關スル事項
六 豫備金支出ニ關スル事項
七 定額繰越過年度支出ノ承認及定額戾入年度開始前支出ノ檢視ニ關スル事項
八 收入支出ノ科目ニ關スル事項
九 國庫金ノ出納管理ニ關スル事項
十 國庫金ノ出納計算書ニ關スル事項
十一 出納官吏ノ監督及身元保證ニ關スル事項
十二 金庫ノ管理監督ニ關スル事項
十三 貨幣ノ制度ニ關スル事項
十四 物品會計ニ關スル事項
第七條 主稅局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國稅ノ賦課徵收ニ關スル事項
二 稅務ノ管理監督ニ關スル事項
三 土地臺帳ニ關スル事項
四 稅關輸出輸入ノ形況調査ニ關スル事項
五 外國貿易ノ船舶及輸出入品ノ監督ニ關スル事項
六 印紙類ノ出納保管ニ關スル事項
七 府縣北海道及稅關ノ諸收入ニ關スル事項
八 府縣郡市町村ノ租稅ニ關スル事項
第八條 國債局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 公債ノ募集借入及償還ニ關スル事項
二 公債原簿ノ登記ニ關スル事項
三 紙幣公債證書大藏省證券及借入證書ノ取扱ニ關スル事項
四 紙幣公債證書及大藏省證券用紙ノ出納保管ニ關スル事項
五 國債計算書ノ調製ニ關スル事項
六 年金恩給及諸祿ノ給與ニ關スル事項
七 公債元利金公債取扱手數料年金恩給及諸祿ノ仕拂豫算ニ關スル事項
八 國債費ノ仕拂命令調製ニ關スル事項
九 政府ノ特別資金ニ關スル事項
十 國債恩給及諸祿計算書ノ下檢査ニ關スル事項
十一 府縣郡市町村ノ公債ニ關スル事項
第九條 監査局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 諸銀行ノ監理ニ關スル事項
二 日本銀行兌換銀行券及國立銀行紙幣ニ關スル事項
三 大藏省所管營造物ノ監督ニ關スル事項
四 大藏省所管出納官吏ノ計算書下檢査ニ關スル事項
五 保護會社會計ノ監督ニ關スル事項
六 國立銀行紙幣用紙ノ出納保管ニ關スル事項
第十條 預金局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 寄託金及供託物ノ出納ニ關スル事項
二 寄託金及預金局特別資金ノ收支運用ニ關スル事項
三 寄託金及預金局特別資金計算書ノ調製ニ關スル事項
四 寄託金利子仕拂元金ノ仕拂命令調製ニ關スル事項
第十一條 大藏省ニ主計官七人主稅官五人ヲ置ク奏任トス主計局及主稅局ニ屬シテ其事務ヲ掌ル主計官ハ特ニ命ヲ承ケ各局ノ事務ヲ掌ルコトアルヘシ
第十二條 大藏省試補ハ十人ヲ以テ定員トス
第十三條 大藏省屬ハ四百五人ヲ以テ定員トス
附 則
第十四條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕大蔵省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第八十九号
大蔵省官制
第一条 大蔵大臣ハ政府ノ財務ヲ総轄シ会計出納租税国債貨幣預金保管物及銀行ニ関スル事務ヲ管理シ府県郡市町村ノ財務ヲ監督ス
第二条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一 大蔵省所属出納官吏ノ身元保証及損失金弁償ニ関スル事項
二 訴訟及訴願ニ関スル事項
第三条 大蔵省専任参事官ハ三人専任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
第四条 大蔵省ニ左ノ五局ヲ置ク
主計局
主税局
国債局
監査局
預金局
第五条 主計局長、主税局長、国債局長ハ勅任トシ監査局長、預金局長ハ奏任トス
第六条 主計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 総予算総決算ニ関スル事項
二 特別会計ノ予算決算ニ関スル事項
三 仕払予算ノ検視ニ関スル事項
四 国庫簿ノ登記ニ関スル事項
五 歳入歳出現計書ノ調製ニ関スル事項
六 予備金支出ニ関スル事項
七 定額繰越過年度支出ノ承認及定額戻入年度開始前支出ノ検視ニ関スル事項
八 収入支出ノ科目ニ関スル事項
九 国庫金ノ出納管理ニ関スル事項
十 国庫金ノ出納計算書ニ関スル事項
十一 出納官吏ノ監督及身元保証ニ関スル事項
十二 金庫ノ管理監督ニ関スル事項
十三 貨幣ノ制度ニ関スル事項
十四 物品会計ニ関スル事項
第七条 主税局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国税ノ賦課徴収ニ関スル事項
二 税務ノ管理監督ニ関スル事項
三 土地台帳ニ関スル事項
四 税関輸出輸入ノ形況調査ニ関スル事項
五 外国貿易ノ船舶及輸出入品ノ監督ニ関スル事項
六 印紙類ノ出納保管ニ関スル事項
七 府県北海道及税関ノ諸収入ニ関スル事項
八 府県郡市町村ノ租税ニ関スル事項
第八条 国債局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 公債ノ募集借入及償還ニ関スル事項
二 公債原簿ノ登記ニ関スル事項
三 紙幣公債証書大蔵省証券及借入証書ノ取扱ニ関スル事項
四 紙幣公債証書及大蔵省証券用紙ノ出納保管ニ関スル事項
五 国債計算書ノ調製ニ関スル事項
六 年金恩給及諸禄ノ給与ニ関スル事項
七 公債元利金公債取扱手数料年金恩給及諸禄ノ仕払予算ニ関スル事項
八 国債費ノ仕払命令調製ニ関スル事項
九 政府ノ特別資金ニ関スル事項
十 国債恩給及諸禄計算書ノ下検査ニ関スル事項
十一 府県郡市町村ノ公債ニ関スル事項
第九条 監査局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 諸銀行ノ監理ニ関スル事項
二 日本銀行兌換銀行券及国立銀行紙幣ニ関スル事項
三 大蔵省所管営造物ノ監督ニ関スル事項
四 大蔵省所管出納官吏ノ計算書下検査ニ関スル事項
五 保護会社会計ノ監督ニ関スル事項
六 国立銀行紙幣用紙ノ出納保管ニ関スル事項
第十条 預金局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 寄託金及供託物ノ出納ニ関スル事項
二 寄託金及預金局特別資金ノ収支運用ニ関スル事項
三 寄託金及預金局特別資金計算書ノ調製ニ関スル事項
四 寄託金利子仕払元金ノ仕払命令調製ニ関スル事項
第十一条 大蔵省ニ主計官七人主税官五人ヲ置ク奏任トス主計局及主税局ニ属シテ其事務ヲ掌ル主計官ハ特ニ命ヲ承ケ各局ノ事務ヲ掌ルコトアルヘシ
第十二条 大蔵省試補ハ十人ヲ以テ定員トス
第十三条 大蔵省属ハ四百五人ヲ以テ定員トス
附 則
第十四条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス