(大蔵省官制第九条第十条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 明治29年4月16日
法令の形式: 勅令
朕大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
勅令第百三十七號
明治二十六年勅令第百三十五號大藏省官制中左ノ通改正ス
第九條 大藏省ニ主計官三人主稅官四人技師一人鑑定官一人ヲ置ク奏任トス
主計官ハ主計局ニ主稅官鑑定官ハ主稅局ニ技師ハ大臣官房ニ屬シテ其ノ事務ヲ掌ル
大藏省ニ鑑定官補三人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ鑑定ニ關スル事務ニ從事ス
第十條中「二百六十三人」ヲ「二百九十一人」ニ改ム
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
勅令第百三十七号
明治二十六年勅令第百三十五号大蔵省官制中左ノ通改正ス
第九条 大蔵省ニ主計官三人主税官四人技師一人鑑定官一人ヲ置ク奏任トス
主計官ハ主計局ニ主税官鑑定官ハ主税局ニ技師ハ大臣官房ニ属シテ其ノ事務ヲ掌ル
大蔵省ニ鑑定官補三人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ鑑定ニ関スル事務ニ従事ス
第十条中「二百六十三人」ヲ「二百九十一人」ニ改ム