外交官領事官及書記生定員令
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕外交官領事官及書記生定員令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奧宗光
勅令第百二十五號
外交官領事官及書記生定員令
第一條 外交官、領事官及書記生ノ定員ヲ定ムルコト左ノ如シ
特命全權公使、辨理公使、代理公使ハ通シテ十人
公使館一等書記官、公使館二等書記官、公使館三等書記官ハ通シテ十九人
總領事、一等領事、二等領事、貿易事務官ハ通シテ十九人
外交官補、領事官補ハ通シテ十五人
公使館書記生、領事館書記生ハ通シテ五十人
第二條 待命外交官及待命領事官ハ前條定員ノ內ニ算入セス
待命外交官、待命領事官ハ通シテ十五人以內トス
附 則
第三條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第二百八十三號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕外交官領事官及書記生定員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奥宗光
勅令第百二十五号
外交官領事官及書記生定員令
第一条 外交官、領事官及書記生ノ定員ヲ定ムルコト左ノ如シ
特命全権公使、弁理公使、代理公使ハ通シテ十人
公使館一等書記官、公使館二等書記官、公使館三等書記官ハ通シテ十九人
総領事、一等領事、二等領事、貿易事務官ハ通シテ十九人
外交官補、領事官補ハ通シテ十五人
公使館書記生、領事館書記生ハ通シテ五十人
第二条 待命外交官及待命領事官ハ前条定員ノ内ニ算入セス
待命外交官、待命領事官ハ通シテ十五人以内トス
附 則
第三条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第二百八十三号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス