(外交官領事官及書記生定員令第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治27年5月4日
法令の形式: 勅令
朕外交官領事官及書記生定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奧宗光
勅令第五十號
明治二十六年勅令第百二十五號外交官領事官及書記生定員令中左ノ通改正ス
第一條中總領事、一等領事、二等領事、貿易事務官ハ通シテ「十九人」ヲ「二十一人」ニ改メ公使館書記生、領事館書記生ハ通シテ「五十人」ヲ「五十三人」ニ改ム
朕外交官領事官及書記生定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奥宗光
勅令第五十号
明治二十六年勅令第百二十五号外交官領事官及書記生定員令中左ノ通改正ス
第一条中総領事、一等領事、二等領事、貿易事務官ハ通シテ「十九人」ヲ「二十一人」ニ改メ公使館書記生、領事館書記生ハ通シテ「五十人」ヲ「五十三人」ニ改ム