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法令データベース
本データベースについて
(外交官、領事官及書記生定員ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 明治23年12月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治26年10月31日 勅令第125号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ外交官、領事官及書記生ノ定員ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年十二月九日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
外務大臣 子爵 靑木周藏
勅令第二百八十三號
特命全權公使辨理公使代理公使ハ通シテ十名トス
公使館參事官、公使館書記官及交際官試補ハ通シテ三十八名トス
總領事、領事、副領事及貿易事務官ハ通シテ二十七名トス
公使館及領事館書記生ハ通シテ七十二名トス
無任所外交官及無任所領事官ハ右定員ノ內ニ算入セス
朕茲ニ外交官、領事官及書記生ノ定員ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年十二月九日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
外務大臣 子爵 青木周蔵
勅令第二百八十三号
特命全権公使弁理公使代理公使ハ通シテ十名トス
公使館参事官、公使館書記官及交際官試補ハ通シテ三十八名トス
総領事、領事、副領事及貿易事務官ハ通シテ二十七名トス
公使館及領事館書記生ハ通シテ七十二名トス
無任所外交官及無任所領事官ハ右定員ノ内ニ算入セス
本文
詳細・沿革