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(新原採炭所官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
新原採炭所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕新原採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百一號
新原採炭所官制中左ノ通改正ス
第二條
新原採炭所ニ所長一人ヲ置ク海軍機關少監ヲ以テ之ニ補ス
第四條
新原採炭所ニ技師一人ヲ置ク所長ノ命ヲ承ケ服務ス
第五條
新原採炭所ニ書記三人技手二人ヲ置ク上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕新原採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百一号
新原採炭所官制中左ノ通改正ス
第二条
新原採炭所ニ所長一人ヲ置ク海軍機関少監ヲ以テ之ニ補ス
第四条
新原採炭所ニ技師一人ヲ置ク所長ノ命ヲ承ケ服務ス
第五条
新原採炭所ニ書記三人技手二人ヲ置ク上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革