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新原採炭所官制
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治23年3月25日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
明治26年5月25日 勅令第55号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕新原採炭所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十四日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第四十號
新原採炭所官制
第一條
新原採炭所ハ海軍豫備炭山ヲ管轄シ石炭ヲ採堀スル所トス
第二條
新原採炭所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人 機關少監或ハ大機關士
屬 二人
技手 一人
第三條
所長ハ佐世保鎭守府司令長官ノ命ヲ承ケ所務ヲ整理ス
第四條
屬技手ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ニ從事ス
朕新原採炭所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十四日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第四十号
新原採炭所官制
第一条
新原採炭所ハ海軍予備炭山ヲ管轄シ石炭ヲ採堀スル所トス
第二条
新原採炭所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人 機関少監或ハ大機関士
属 二人
技手 一人
第三条
所長ハ佐世保鎮守府司令長官ノ命ヲ承ケ所務ヲ整理ス
第四条
属技手ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ニ従事ス
本文
詳細・沿革