海軍造兵廠条例
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治24年3月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍造兵廠官制ヲ廢シ海軍造兵廠條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二十五號
海軍造兵廠條例
第一條 海軍造兵廠ハ兵器火藥爆裂藥ヲ製造改造修理購買シ鎭守府兵器部ニ供給スル所トス
第二條 海軍造兵廠ニ造兵科火藥科檢査科會計課倉庫課ヲ置ク
第三條 造兵科ニ於テハ兵器及其屬具ノ製造改造修理ヲ掌ル
第四條 火藥科ニ於テハ火藥爆裂藥ノ製造改造ヲ掌ル
第五條 檢査科ニ於テハ兵器火藥爆裂藥ノ檢査試驗ヲ掌ル
第六條 會計課ニ於テハ經費金收入金ノ整理材料物品ノ保管出納購買賣却ヲ掌ル
第七條 倉庫課ニ於テハ製成物件ノ保管出納輸送ヲ掌ル
第八條 海軍造兵廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長 大佐
造兵科長 大技監
造兵科主幹 技監技士
火藥科長 少佐
火藥科主幹 技監技士
檢査科長 少佐
檢査科主幹 大尉技士
會計課長 主計少監
會計課次長 大主計
倉庫課長 大尉
軍醫長 大軍醫
軍醫
第九條 廠長ハ海軍大臣ノ命ヲ受ケ廠務ヲ總理ス
第十條 科長課長ハ廠長ノ命ヲ受ケ其主務ヲ整理ス
第十一條 主幹ハ科長ノ命ヲ受ケ科務ヲ分掌ス
第十二條 課次長ハ課長ヲ助ク
第十三條 軍醫長ハ醫務衞生ヲ掌ル
第十四條 軍醫ハ軍醫長ノ命ヲ受ケ其主務ニ從事ス
第十五條 海軍造兵廠ニ判任官及卒ヲ置キ上官ノ命ヲ受ケ廠務ニ從事セシム
第十六條 海軍造兵廠ノ定員ハ左ノ如シ
【表】
朕海軍造兵廠官制ヲ廃シ海軍造兵廠条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二十五号
海軍造兵廠条例
第一条 海軍造兵廠ハ兵器火薬爆裂薬ヲ製造改造修理購買シ鎮守府兵器部ニ供給スル所トス
第二条 海軍造兵廠ニ造兵科火薬科検査科会計課倉庫課ヲ置ク
第三条 造兵科ニ於テハ兵器及其属具ノ製造改造修理ヲ掌ル
第四条 火薬科ニ於テハ火薬爆裂薬ノ製造改造ヲ掌ル
第五条 検査科ニ於テハ兵器火薬爆裂薬ノ検査試験ヲ掌ル
第六条 会計課ニ於テハ経費金収入金ノ整理材料物品ノ保管出納購買売却ヲ掌ル
第七条 倉庫課ニ於テハ製成物件ノ保管出納輸送ヲ掌ル
第八条 海軍造兵廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長 大佐
造兵科長 大技監
造兵科主幹 技監技士
火薬科長 少佐
火薬科主幹 技監技士
検査科長 少佐
検査科主幹 大尉技士
会計課長 主計少監
会計課次長 大主計
倉庫課長 大尉
軍医長 大軍医
軍医
第九条 廠長ハ海軍大臣ノ命ヲ受ケ廠務ヲ総理ス
第十条 科長課長ハ廠長ノ命ヲ受ケ其主務ヲ整理ス
第十一条 主幹ハ科長ノ命ヲ受ケ科務ヲ分掌ス
第十二条 課次長ハ課長ヲ助ク
第十三条 軍医長ハ医務衛生ヲ掌ル
第十四条 軍医ハ軍医長ノ命ヲ受ケ其主務ニ従事ス
第十五条 海軍造兵廠ニ判任官及卒ヲ置キ上官ノ命ヲ受ケ廠務ニ従事セシム
第十六条 海軍造兵廠ノ定員ハ左ノ如シ
【表】