(海軍造兵廠条例第七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治29年3月23日
法令の形式: 勅令
朕海軍造兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十一日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四十號
海軍造兵廠條例第七條中「海軍技監」ヲ「海軍造兵大監若クハ造兵少監」ニ「海軍技士」ヲ「海軍造兵技士」ニ「少技監」ヲ「造兵少監」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十一日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四十号
海軍造兵廠条例第七条中「海軍技監」ヲ「海軍造兵大監若クハ造兵少監」ニ「海軍技士」ヲ「海軍造兵技士」ニ「少技監」ヲ「造兵少監」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス