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(会計ヲ異ニセル学校ノ教官ヲ兼ヌル者俸給支給方ノ件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 明治23年9月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治26年3月17日 勅令第10号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會計ヲ異ニセル學校ノ敎官ヲ兼ヌル者俸給支給方ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年九月六日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第二百五號
敎官又ハ敎官ニアラサル官吏ニシテ其學校又ハ部局ト會計ヲ異ニセル學校ノ敎官ヲ兼ヌル者ハ兼官相當ノ俸給三分一以內ヲ增給スルコトヲ得
朕会計ヲ異ニセル学校ノ教官ヲ兼ヌル者俸給支給方ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年九月六日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
勅令第二百五号
教官又ハ教官ニアラサル官吏ニシテ其学校又ハ部局ト会計ヲ異ニセル学校ノ教官ヲ兼ヌル者ハ兼官相当ノ俸給三分一以内ヲ増給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革