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法令データベース
本データベースについて
(府県立師範学校公立中学校ノ学校長正教員舎監書記及市町村立小学校正教員ノ退隠料遺族扶助料ニ関スル権利ノ障害出訴方)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 明治25年4月4日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治32年5月17日 勅令第198号
改正:
大正10年4月16日 勅令第108号
廃止:
大正12年4月14日 法律第48号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣立師範學校及公立中學校ノ學校長正敎員竝市町村立小學校正敎員ノ退隱料又ハ遺族扶助料ニ關シ權利ヲ障害セラレタリトスル者ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年四月二日
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第三十二號
府縣立師範學校及公立中學校ノ學校長正敎員竝市町村立小學校正敎員ノ退隱料又ハ遺族扶助料ニ關シ行政上ノ處分ニ依リ權利ヲ障害セラレタリトスル者ハ一箇年以內ニ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得但左ノ事件ニ關シテハ文部大臣若クハ府縣知事ノ裁定ハ終審確定ノモノトス
一
傷痍疾病ノ原因及其輕重
二
職務ニ堪ユルト否ラサルト
朕府県立師範学校及公立中学校ノ学校長正教員並市町村立小学校正教員ノ退隠料又ハ遺族扶助料ニ関シ権利ヲ障害セラレタリトスル者ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年四月二日
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第三十二号
府県立師範学校及公立中学校ノ学校長正教員並市町村立小学校正教員ノ退隠料又ハ遺族扶助料ニ関シ行政上ノ処分ニ依リ権利ヲ障害セラレタリトスル者ハ一箇年以内ニ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得但左ノ事件ニ関シテハ文部大臣若クハ府県知事ノ裁定ハ終審確定ノモノトス
一
傷痍疾病ノ原因及其軽重
二
職務ニ堪ユルト否ラサルト
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詳細・沿革