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法令データベース
本データベースについて
(府県立師範学校公立中学校ノ学校長正教員及市町村立小学校正教員ノ退隠料遺族扶助料ニ関スル権利ノ障害出訴ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 明治32年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府県立師範学校公立中学校ノ学校長正教員舎監書記及市町村立小学校正教員ノ退隠料遺族扶助料ニ関スル権利ノ障害出訴方)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十五年勅令第三十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十六日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百九十八號
明治二十五年勅令第三十二號中「府縣立師範學校及公立中學校ノ學校長正敎員」ノ下ニ「舍監書記」ヲ加フ
朕明治二十五年勅令第三十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十六日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百九十八号
明治二十五年勅令第三十二号中「府県立師範学校及公立中学校ノ学校長正教員」ノ下ニ「舎監書記」ヲ加フ
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