(府県立師範学校及公立中学校ノ学校長正教員並市町村立小学校正教員ノ退隠料又ハ遺族扶助料ニ関シ権利ヲ障害セラレタリトスル者ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 大正10年4月16日
法令の形式: 勅令
朕明治二十五年勅令第三十二號府縣立師範學校及公立中學校ノ學校長正敎員竝市町村立小學校正敎員ノ退隱料又ハ遺族扶助料ニ關シ權利ヲ障害セラレタリトスル者ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十五日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百八號
明治二十五年勅令第三十二號中左ノ通改正ス
「文部大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十五年勅令第三十二号府県立師範学校及公立中学校ノ学校長正教員並市町村立小学校正教員ノ退隠料又ハ遺族扶助料ニ関シ権利ヲ障害セラレタリトスル者ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十五日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百八号
明治二十五年勅令第三十二号中左ノ通改正ス
「文部大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス