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法令データベース
本データベースについて
公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 明治24年12月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治25年12月13日 勅令第113号
改正:
明治31年2月28日 勅令第32号
改正:
明治36年3月28日 勅令第65号
廃止:
大正6年1月29日 勅令第5号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立中學校專門學校技藝學校職員名稱待遇及任免ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十二月十二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第二百四十四號
公立中學校專門學校技藝學校職員名稱待遇及任免
第一條
公立中學校專門學校技藝學校職員ノ名稱左ノ如シ
學校長
敎諭
助敎諭
舍監 寄宿舍ノ設アル學校ニ限ル
書記
第二條
學校長敎諭助敎諭舍監書記ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク但學校ノ等位種類等ニ依リ學校長及敎諭一名ハ特ニ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受ケシムルコトアルヘシ
第三條
奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ノ任免ハ文部大臣之ヲ奏薦宣行シ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル者ハ府縣知事之ヲ專行ス
朕公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十二月十二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第二百四十四号
公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免
第一条
公立中学校専門学校技芸学校職員ノ名称左ノ如シ
学校長
教諭
助教諭
舎監 寄宿舎ノ設アル学校ニ限ル
書記
第二条
学校長教諭助教諭舎監書記ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク但学校ノ等位種類等ニ依リ学校長及教諭一名ハ特ニ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受ケシムルコトアルヘシ
第三条
奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ノ任免ハ文部大臣之ヲ奏薦宣行シ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル者ハ府県知事之ヲ専行ス
本文
詳細・沿革