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法令データベース
本データベースについて
(公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 明治25年12月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立中學校專門學校技藝學校職員名稱待遇及任免ニ關スル勅令中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十二月十二日
內閣總理大臣臨時代理 內務大臣 伯爵 井上馨
文部大臣 河野敏鎌
勅令第百十三號
明治二十四年勅令第二百四十四號公立中學校專門學校技藝學校職員名稱待遇及任免ニ關スル勅令中左ノ通追加ス
「公立中學校」ノ下「高等女學校」ノ五字ヲ加フ
朕公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免ニ関スル勅令中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十二月十二日
内閣総理大臣臨時代理 内務大臣 伯爵 井上馨
文部大臣 河野敏鎌
勅令第百十三号
明治二十四年勅令第二百四十四号公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免ニ関スル勅令中左ノ通追加ス
「公立中学校」ノ下「高等女学校」ノ五字ヲ加フ
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